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損しない!無理しない相続税の払い方。相続税をすぐに払えないときの対処方法!
今回は「相続税がすぐに払えない!!どうしよう!!」という時のための対処方法をまとめてみました。
折角、故人が残してくれたギフトです。ストレスをためず相続税の払い方を考えてみましょう!
目次
相続税は突然やってくる!いつまで支払えばいいの?相続放棄をしないで無理なく納税する方法はある?
親族の予期せぬ死亡による相続や、付き合いの途絶えていた親族の死亡による相続、子のいない親族の死亡による代襲相続など、相続は突然あなたに訪れます。
相続税を支払うための現金がなく、すぐに払えない場合、どうしたらいいのでしょうか?相続放棄をしなければいけないのでしょうか?
無理せずできる納税方法を3つ、紹介します!
相続税の支払いで現金がすぐに用意できないときの方法は3つ!
・延納
延納は、相続税を分割で納める方法です。
相続財産に不動産が多く、現金が少ない場合に検討されることが多い手段です。相続財産のうちの不動産の割合によって、分割期間の上限が決定します。
「相続税が10万円を超えている」
「金銭納付が困難である」
「延納額相当の担保が提供できる」
「期限までに決められた申告書を提出する」
という要件があります。
・物納
物納は、相続した不動産などを現金の代わりに納める方法です。
現金一括納付や延納ができない場合のみ、選ぶことができます。
・財産の売却(現金化)
財産の売却は、相続した財産を売却して現金を作る方法です。
申告・納税前でも売却する事はできますが、遺産分割は完了している必要があります。
上記それぞれ3つの注意点
・延納
延納を選ぶ場合の注意点は、「利子税が発生する」ことです。また、期限までに決められた申告書を提出しなければいけません。
・物納
物納を選ぶ場合の注意点は、「相続人が元々持っている財産は対象外」ということです。
また、担保権の設定がされている不動産や耐用年数を経過している建物は物納として不適格といった条件もあり、相続したどんな財産でも物納できるわけではありません。
・財産の売却(現金化)
財産の売却(現金化)を選ぶ場合の注意点は、「申告・納付の期限内に売却を完了する」ことです。
また、売却した際に譲渡所得として所得税が発生し、確定申告をする必要が出る可能性もあります。
いずれの場合も、財産の売却をする際は、早めに行動することで期限間際で焦らずに済みます。
相続税支払いについてのまとめ
相続税の現金一括納付ができない場合の対処方法を、3つ紹介しました。
相続する財産や相続人の状況によって、相続税の納付方法には様々なパターンや組み合わせが考えられます。
上記で解説した要件や注意点だけでは判断が難しいケースも多いため、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
この記事は
【相続税の支払い 払えないときの詳しい解説参考の税理士事務所さんサイト】
を参考にしています。