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税理士事務所から学ぶ!申告漏れがあるとどうなるのかを解説します!
確定申告とは、その年の全ての収入や経費、控除を差し引きし、合計所得額を申告し、所得税額を確定させるための手続きです。収入が一つの会社から受け取る給料だけであれば年末調整がその役割を果たしますが、副業がある人や会社勤めではなく自身で事業を行っている人、年の途中で退職し年末調整を行ってくれる会社に在籍していない人は、自身で確定申告を行わなければなりません。
目次
申告漏れって、どんな状態のこと?
申告漏れとは、確定申告書を提出した後で計算や計上の間違いに気づき、本来納める税金が少なくなっている状態のことです。
あくまでミスによって納税額が少なくなってしまったという点が、申告漏れかどうか判断される肝となります。
申告漏れに対し、意図的に売上を少なく計上したり架空の経費を計上したりといった工作をすることを、所得隠しと言います。
申告漏れとは異なり、意図的に悪質な改竄を行っているため、悪質とみなされます。
最後に、最も悪質な脱税です。所得隠しがより悪質で大規模であった場合に脱税とされ、検察庁に告発されて刑事罰が科されます。
申告漏れがあったら、どうなるの?
確定申告書を提出してから申告漏れに気がついた場合、修正申告書を提出することができます。納める税金が少なかったり還付を受け過ぎていた場合、追加で税金を納めます。
自身で申告漏れがあることに気付いた際は、可能な限り迅速に修正申告をすることが大切です。税務署から指摘を受けてから修正申告を行えば、「過少申告加算税」という罰金の税率が高くなってしまうからです。
申告漏れとは少し異なりますが、逆に税金を納めすぎていたり還付が少なすぎた場合は、更正の請求が可能です。更正の請求は、確定申告の期限から1年以内と定められています。
申告漏れがあった場合のペナルティをチェック!
申告漏れがあった場合に課せられる追徴課税は、以下の2つです。
・過少申告加算税
期限内に確定申告を行ったものの、意図しない誤りにより、修正申告を行い追加で税金を納める際の加算税です。追加で納める所得税の10%(追加分の所得税が50万円を超える場合は15%)相当額となります。
・延滞税
延滞税は、利息のような位置付けです。所得税の納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、税率が変わります。
申告漏れではありませんが、期限内の申告ができなければ無申告加算税、悪質な所得隠しを行えば重加算税が課せられます。また、払えない場合は住居の差し押さえなどもあり得ます。
期限内に正しい金額を申告できるように、確定申告は早め早めに取り掛かることをおすすめします。直前になって焦らないためにも、不明点があれば余裕を持って問い合わせ、専門家である税理士事務所に任せるようにしましょう。
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