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脱税じゃない!課税される財産と課税されない財産があるんだって!知って得する財産の種類!
今回の「相続で困らない教科書」シリーズは、課税・非課税財産についてわかりやすく説明します!
目次
そもそも、課税されない財産ってあるの?
課税されない財産は、存在します。
相続税は原則として、亡くなった人が持っていた財産や権利、借金などを相続することによって発生します。
相続財産には様々なものがあるので、どれが「課税される財産」で、どれが「課税されない財産」なのかという分類方法を知っておくことがポイントです。
課税される財産の具体例
まず、課税される財産である「課税財産」の具体例を見ていきましょう。
イメージしやすいのは、現金や預金、不動産や車、有価証券や貴金属、骨董品といったプラスの財産です。
忘れてはいけないのは、借金や住宅ローン、未払いの税金や医療費、葬儀費用といったマイナスの財産です。
プラスの財産とマイナスの財産は、差し引きすることができます。
例えば、プラスの財産が合計1億円で、マイナスの財産が合計4,000万円だった場合、
1億円-4,000万円=6,000万円
となり、課税される財産の合計額は6,000万円となります。
課税されない財産の具体例
続いて、課税されない財産である「非課税財産」の具体例を見ていきましょう。
非課税財産は、大きく分けると以下のようになります。
・墓地、墓石、仏壇など
・国や地方公共団体等に寄付をした相続財産
・非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金(500万円×法定相続人の数まで)
・非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金(500万円×法定相続人の数まで)
その他にも、
「宗教や慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産でその公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」や、
「心身障害者共催制度に基づいて支給される給付金を受ける権利」
なども非課税です。
ざっくりと「売ってお金にすることができないものは非課税財産」と考えると分かりやすいでしょう。
まとめ・課税財産、非課税財産を分けて考えよう!
ここまでのポイントをまとめると、
・課税財産:現金、預金、不動産、車、有価証券といったプラスの財産と、借金や住宅ローンといったマイナスの財産
・非課税財産:墓地・墓石、寄付をした財産、非課税枠の生命保険金や死亡退職金
となります。
当然、非課税財産には相続税がかからないので脱税にはなりません。
判断が難しい場合は、税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
この記事は
【相続税が課税される財産、されない財産の詳しい解説参考サイト】
を参考にしています。