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相続税の期限が過ぎたときの対応は?申告期限をすぎたらどうするの?
「相続で困らない教科書」シリーズ。
今回はトラブルにならない為の相続税の納付期限についてです。
目次
相続税の申告・納付が期限ができなかった時は、どうなるの?
期限内に申告できなかった場合は「無申告」、納税できなかった場合は「滞納」という扱いになります。
滞納であれば、納めるべき税額に延滞税を加えた額を払うことになります。
無申告・滞納であれば、納めるべき相続額に加え、延滞税と無申告加算税(あるいは重加算税)を払雨ことになります。
「無申告」の場合のペナルティは?
無申告の場合、ケースによって3パターンのペナルティが存在します。
・過少申告加算税
相続税を少なく申告した際のペナルティです。気付いて自主的に修正申告を行えばペナルティはありません。しかし、税務調査で明らかになった場合は、「追加で納付する税額の10%」が課せられます。
・無申告加算税
期限までに申告しなかった際のペナルティです。相続税額と、税務調査の通知が来てからどのタイミングで申告を行うかによって税率が変わります。
・重加算税
明らかに所得隠しを行い、期限までに申告しなかった際のペナルティです。無申告加算税よりも大きい税率の「納めるべき税額の40%」を払わなければいけません。
また、無申告の場合は、相続税の負担を軽減するための控除や特例が使えません。
「延滞」の場合のペナルティは?
延滞の場合、延滞税というペナルティを受けます。
・納めるべき税額×延滞税の税率×延滞した日数
この計算式で、延滞税を求めます。
延滞した日数が2か月を経過しているかどうかで税率が変わるため、うっかり延滞してしまった時は早めに納付しましょう。
まとめ・結局、申告・納税期限が過ぎたらどうなるの?
相続税の申告・納税期限については、以下のポイントを覚えてください。
・期限までに申告しなかった→「無申告」
・期限までに納税できなかった→「滞納」
・「無申告」にも「滞納」にもペナルティがある
無申告や延滞でペナルティを受け、本当なら払わなくても良い税金を課せられるという事態を防ぐために、相続税の申告・納付は早め早めに進めましょう。
この記事は
【相続税の申告期限の詳しい解説参考の税理士事務所さんサイト】
を参考にしています。